定借はもったいない!?②

2022年3月26日

定借はもったいないのか?お得なのか?を考える第2段。

今回は定借物件を相続する時について、書かせて頂きます。

 

定期借地の物件、戸建てでもマンションでも相続することはもちろんできます。土地を利用できる権利(地上権、賃借権)と家の所有権をセットにして相続します。

相続を受けた方は、残存借地期間において、その家に住むことができます。もしくは、人に貸すことも出来ますし、はたまた、売却することも出来ます。

 

定借はもったいないとお考えの方の中には、相続ができないと誤解して、50年住むよりも相続の方が先に来そうで、50年も借りられないからもったいないと思っている方がいました。

 

また、子や孫に相続しても借地期間が10~20年しかない家では使い道が無いからもったいないと思っていた方や、子供には別の自分の家があるから住まない家を相続してももったいないと思っている方もいました。

使い道は十分にあります。貸すことを考えた時、賃貸では借地期間は問題ないので、普通に貸すことができ、賃貸収入が得られます。お子さんやお孫さんへ、おこづかいを稼いでくれる活きた資産を相続してあげられます。

 

定借であろうと、要は使い様です。使い方を少し考えれば、定借物件でももったいない思いは無くせます。

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