初めての家づくりや住宅購入は何かと不安がつきもの。
お客様からよくお問い合わせがある質問をご紹介します。
未来住建の家や家づくりについて
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自然素材だと、メンテナンスが必要ですか?
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基本的にメンテナンス不要で、何十年も長持ちするところが自然素材の良い点です。見た目をきれいに保つためのワックスや塗装等については、簡単にできるコツやおすすめ商品などをアドバイスさせて頂きます。
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土地探しはお願いできますか?
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土地探しのお手伝いもさせていただきます。ご希望の土地にどのような提案が出来そうかお話させていただきながら、土地探しを進めさせていただきます。
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どこまで無料で対応していただけますか?
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土地探しのアドバイスや資金計画、融資等については無料で対応しております。
また、ラフプラン・概算見積りのご提案もさせていただきます。
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建築費用はどのくらいかかりますか?
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建築費用を算出するためには敷地条件やご希望など様々な要素が必要となり、簡単に算出できるものではありません。また、坪単価という表現も曖昧な算出方法になるためお答えしておりません。
まずは、標準的な規模の住宅での建築費用をご説明させていただきます。
ローンについて
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資金計画や住宅ローンの相談もできますか?
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住宅取得に関わる費用、住宅ローンの組み方等お客様のライフスタイルに合わせ無理のない資金計画を提案させていただきます。
また、どのような返済プランがお客様に最適かもアドバイスさせていただきます。
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ローンのこととかよく分からないのですが…
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ご安心ください。ローンについても一から詳しくご説明いたします。ゆとりある住宅ローンの組み方や頭金の必要額、住宅ローン以外に必要な諸費用のご説明、住み始めた後に必要となるお金、今だからこそ得られるお得な減税制度など、お客様の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
定期借地権について
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定期借地権とはなんですか?
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50年以上の長期間にわたり、建物の所有を目的として土地を利用できる権利のことです。土地を借りるため地代(賃料)の支払いをすることになりますが、土地を購入する必要がないため、土地購入の場合と比べると大きなローンの支払いに追われることなく、家賃並みの支払いで住まいを所有することができます。
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定期借地権はいつから存在していますか?
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定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。この制度により、土地の所有者は従来に比べ安心して土地を貸すことができ、借主は従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができるようになりました。
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保証金とはなんですか?
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賃貸住宅を借りる際の敷金のようなもので、契約期間中の地代(賃料)の不払いや期間満了時の原状回復(建物の解体等)を担保するために、地主様に預けるお金のことを言います。期間満了時に無利子で必ず全額返還されます。そのため、契約した土地には保証金返還請求権が設定されます。
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権利金とはなんですか?
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賃貸住宅を借りる際の礼金のようなもので、借地契約の際、借地権を設定する対価として、地主様に支払うお金のことを言います。権利金は返還されません。
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将来的な地代(賃料)の値上がりが心配なんですが…?
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地代(賃料)は3年毎に見直しが行われます。土地の固定資産税や都市計画税、物価の変動によって計算をします。上がることもあれば下がることもあります。
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土地の固定資産税の負担はありますか?
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土地にかかる固定資産税や都市計画税は地主様の負担となるため、借主様の負担はございません。所有される建物についての固定資産税や都市計画税のみの負担となるため経済的です。
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住宅ローンは利用できますか?
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保証金や権利金の支払いを含め、定期借地権付住宅のローンを取り扱う金融機関がございます。また、住宅金融支援機構(フラット35)もご利用いただけます。借入の手続きは、弊社にてお手伝いをさせていただきますのでお任せください。
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増改築や建て替えはできますか?
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地主様への通知は必要ですが、増改築や建て替えは自由に行うことができます。ただし、その場合も用途は住居用に限られ、借地期間の延長はできません。
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借地期間中に他の人に売ったり、貸したりできますか?
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地主様の承諾がなくても、定期借地権とともに建物を売却・譲渡することができます。また、転勤などで長期不在にする場合などは、借家として第三者に貸して賃料を得ることもできます。弊社には賃貸管理事業があるので安心です。
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借地期間を延長することはできますか?
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原則、借地期間の延長はできませんが、地主様と借主様で双方の合意が得られれば可能です。
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地主さんが土地を手放してしまったらどうなりますか?
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契約後、売却や相続等で地主様が変わった場合でも、契約内容に変更はございません。地代の支払先は変わりますが、保証金も新しい地主様から返還されます。
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借地権の相続はできますか?
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借地権は被相続人の相続財産であり、当然相続人は相続することができます。このとき、借地権の相続にあたって地主様からの特別な許可は不要です。相続が発生すれば、借地権は権利として相続人が引き継ぐことができます。
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土地(底地)を購入することはできますか?
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現状、地主様に土地(底地)の売却の予定がございませんので購入はできません。ただし、地主様の相続等で現金が必要となり、地主様が売却をすることになれば土地の購入は可能です。その場合は、当社が間に入って調整をさせていただきます。
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期間満了時に建物はどうなりますか?
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原則、期間満了時に原状回復(建物の解体等)をして土地を返還することになります。ただし、建物の維持管理が良く、地主様が賃貸等での活用を検討できる状態であれば、地主様へ無償で譲渡し、原状回復を免れる可能性もございます。
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将来、子供の実家が無くなるのはどうなのでしょうか?
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実家がなくなることに抵抗や寂しさを感じる方は多いかと思います。しかし、子供がどこで働くことになるかわからない現在、子供は子供で住まいを持つことが多くなっています。実家があることで、将来の相続で悩んだり、子供を実家に縛りつけることになるかもしれません。
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借地期間中に未来住建が無くなったらどうなりますか?
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弊社は地代(賃料)の集金や地主様への通知等の地主様との間に入っての管理を行います。借地契約については地主様と借主様との契約となりますので、弊社が無くなっても借地契約についての影響はございません。
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50年後に生きてたらどうしたらいいでしょうか?
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50年という期間が定められているからこそ、ライフプランを立てることができます。住宅取得費を抑えて生活ができるため、老後に向けての貯蓄も可能です。