4.
定期借地権による
豊かなライフスタイル
定期借地権とは、50年以上の長期にわたり土地を借りて利用できる権利のこと。土地を購入する必要はなく、安くマイホームを購入でき、生活費にゆとりが持てるローンを組むことができます。その分、趣味や旅行など、生活を楽しむことができます。未来住建では、自然素材たっぷりの健康住宅の暮らしを、多くの方に満喫していただきたいと考え、定期借地権付き建売分譲、土地分譲を提供しています。
土地を持たないから、ゆとりが生まれる。
「定借」のメリット
メリット1.
生活を楽しめる
月々の返済が少なくてすみ、その分、趣味や旅行、お子様のの習い事などにお金をかけて、日々の暮らしを楽しむことができます。
メリット2.
ゆとりを持って購入できる
土地購入費がかからないため、ゆとりを持って庭付き一戸建てを購入できます。また、浮いた分を住設備の充実に当てることも可能です。
メリット3.
早く返済できる
土地を購入しないため借入金額が少なく、短い期間での返済が可能です。将来のライフスタイルの変化による増改築にも対応できます。
マイホーム購入時も、その後も、
「定借」なら、こんなにおトク。
一般の所有権付き住宅と
定期借地権付住宅と比較した場合
土地面積約40坪、建物面積約30坪で一般の所有権付き住宅と定期借地権付住宅で比較します。
安城市の土地価格は、坪60万円はしますので、40坪の土地を購入すると、坪60万円×40坪=2,400万円位です。
定期借地権ですと、月々の賃料が40坪で20,000円位ですので、50年間借りて、月20,000円×12ヶ月×50年間=1,200万円です。
単純に比較しても、土地購入2,400万円-定期借地権1,200万円=1,200万円も定期借地権がお得です。
さらに、土地を購入した場合は、土地の固定資産税等(固定資産税+都市計画税)が掛かります。50年間で、年間40,000円×50年間=200万円かかります。
固定資産税を含めた差額は、土地購入費2,400万円+土地固定資産税等200万円-50年間の地代1,200万円=1,400万円となり、定期借地権を利用した方が圧倒的にお得です。
一般の所有権付き分譲マンションと
定期借地権付住宅と比較した場合
一戸建ては価格が高いからあきらめて、一般の所有権付きの分譲マンションを検討している人もいるかと思います。
定期借地権付分譲住宅なら、所有権付きの分譲マンションよりお得に購入できます。
西三河地区は、土地需要が旺盛で土地価格が坪50万円以上はするので、最近、売り出された新築の所有権付きの分譲マンションの価格は4,000万円位します。さらに、分譲マンションは駐車場代・修繕費・管理費等が意外とかかります。概算で駐車場(月額)/5,000円、管理費(月額)/10,000円、修繕積立金(月額)/10,000円で合計月25,000円位はかかりますので、定期借地権付住宅の賃料月25,000円とほとんど変わりません。
戸建て住宅は2,500万円位で建築できるので、所有権付きの分譲マンションと比較すると、分譲マンション4,000万円-戸建て住宅2,500万円=1,500万円の差が有り、定期借地権付住宅が分譲マンションよりもお得です。
つまり、定期借地権付住宅なら
- 固定資産税は建物分のみ
月々の地代はかかりますが、土地の固定資産税は土地所有者の地主が支払います。建物部分のみ固定資産税がかかります。
- 将来の生活設計が立てやすい
月々の負担が少ないため、将来の生活資金、教育資金、老後資金など、余裕を持って計画を立てられます。
- 土地の値下がりリスクを受けない
将来、土地が値下がりしたとしても、借りているのだから無関係。値下がりリスクの心配は必要ありません。
といったメリットがあります。
定期借地に関するよくある質問
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定期借地権とはなんですか?
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50年以上の長期間にわたり、建物の所有を目的として土地を利用できる権利のことです。土地を借りるため地代(賃料)の支払いをすることになりますが、土地を購入する必要がないため、土地購入の場合と比べると大きなローンの支払いに追われることなく、家賃並みの支払いで住まいを所有することができます。
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定期借地権はいつから存在していますか?
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定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。この制度により、土地の所有者は従来に比べ安心して土地を貸すことができ、借主は従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができるようになりました。
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保証金とはなんですか?
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賃貸住宅を借りる際の敷金のようなもので、契約期間中の地代(賃料)の不払いや期間満了時の原状回復(建物の解体等)を担保するために、地主様に預けるお金のことを言います。期間満了時に無利子で必ず全額返還されます。そのため、契約した土地には保証金返還請求権が設定されます。
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権利金とはなんですか?
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賃貸住宅を借りる際の礼金のようなもので、借地契約の際、借地権を設定する対価として、地主様に支払うお金のことを言います。権利金は返還されません。
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将来的な地代(賃料)の値上がりが心配なんですが…?
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地代(賃料)は3年毎に見直しが行われます。土地の固定資産税や都市計画税、物価の変動によって計算をします。上がることもあれば下がることもあります。
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土地の固定資産税の負担はありますか?
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土地にかかる固定資産税や都市計画税は地主様の負担となるため、借主様の負担はございません。所有される建物についての固定資産税や都市計画税のみの負担となるため経済的です。
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住宅ローンは利用できますか?
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保証金や権利金の支払いを含め、定期借地権付住宅のローンを取り扱う金融機関がございます。また、住宅金融支援機構(フラット35)もご利用いただけます。借入の手続きは、弊社にてお手伝いをさせていただきますのでお任せください。
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増改築や建て替えはできますか?
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地主様への通知は必要ですが、増改築や建て替えは自由に行うことができます。ただし、その場合も用途は住居用に限られ、借地期間の延長はできません。
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借地期間中に他の人に売ったり、貸したりできますか?
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地主様の承諾がなくても、定期借地権とともに建物を売却・譲渡することができます。また、転勤などで長期不在にする場合などは、借家として第三者に貸して賃料を得ることもできます。弊社には賃貸管理事業があるので安心です。
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借地期間を延長することはできますか?
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原則、借地期間の延長はできませんが、地主様と借主様で双方の合意が得られれば可能です。
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地主さんが土地を手放してしまったらどうなりますか?
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契約後、売却や相続等で地主様が変わった場合でも、契約内容に変更はございません。地代の支払先は変わりますが、保証金も新しい地主様から返還されます。
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借地権の相続はできますか?
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借地権は被相続人の相続財産であり、当然相続人は相続することができます。このとき、借地権の相続にあたって地主様からの特別な許可は不要です。相続が発生すれば、借地権は権利として相続人が引き継ぐことができます。
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土地(底地)を購入することはできますか?
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現状、地主様に土地(底地)の売却の予定がございませんので購入はできません。ただし、地主様の相続等で現金が必要となり、地主様が売却をすることになれば土地の購入は可能です。その場合は、当社が間に入って調整をさせていただきます。
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期間満了時に建物はどうなりますか?
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原則、期間満了時に原状回復(建物の解体等)をして土地を返還することになります。ただし、建物の維持管理が良く、地主様が賃貸等での活用を検討できる状態であれば、地主様へ無償で譲渡し、原状回復を免れる可能性もございます。
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将来、子供の実家が無くなるのはどうなのでしょうか?
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実家がなくなることに抵抗や寂しさを感じる方は多いかと思います。しかし、子供がどこで働くことになるかわからない現在、子供は子供で住まいを持つことが多くなっています。実家があることで、将来の相続で悩んだり、子供を実家に縛りつけることになるかもしれません。
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借地期間中に未来住建が無くなったらどうなりますか?
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弊社は地代(賃料)の集金や地主様への通知等の地主様との間に入っての管理を行います。借地契約については地主様と借主様との契約となりますので、弊社が無くなっても借地契約についての影響はございません。
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50年後に生きてたらどうしたらいいでしょうか?
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50年という期間が定められているからこそ、ライフプランを立てることができます。住宅取得費を抑えて生活ができるため、老後に向けての貯蓄も可能です。